練馬区立開進第一中学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は練馬区立開進第一中学校同窓会という。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦、研鑽を図り、母校の進展に協力することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局を練馬区立開進第一中学校内に設置する。
第2章 会 員
第4条(会員)
本会は次の会員をもって組織する。
1.会 員 練馬区立開進第一中学校卒業生
2.特別会員 練馬区立開進第一中学校現・旧職員
第3章
第5条(事業)
練馬区立関心第一中学校の教育を支援することその他本会の目的達成に必要な事業
1.会員相互の情報交換
2.会員情報の収集及び管理
3.上記内容を管理及び広報するためのホームページの運用
第4章役員
第6条(役員)
本会に次の役員を設ける
1.会 長 1名 会員より総会または役員会において選出する。
2.副 会 長 5名以上
3.書 記 2名 会員中より総会又は役員会において選出する。
4.会 計 2名 会員より総会又は役員会において選出する。
5.会計監査 2名 会員より総会又は役員会において選出する。
6.常任幹事 各期より2名以上を選出する。
7.顧 問 必要に応じて役員経験者より総会または役員会において選出する。
第7条(幹事会)
役員会内に幹事会を設ける。
1.幹事は連続した卒業期5期に渡って少なくとも各期1名以上を役員会で選任する。
2.幹事会は幹事を持って構成し、必要な事務を決める。
3.幹事会内の役割分担は幹事会で決める
第8条(役員の事務)
役員は次の事務を行う
1.会長は本会を代表し、会務を総理し、各集会を招集主催する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.書記は会務を記録し整理する。
4.会計は本会の収支を記録し、報告する。
5.会計監査は会計を監査する。
6.常任幹事は各期を代表し、役員会において意見を述べる。
7.顧問は役員会のおいて意見を述べる。
第9条(幹事会の事務)
1.役員会の委嘱にもとづき会務を統括する。
2.役員会の委嘱にもとづき定期総会を開催する。
第10条(任期)
1.役員の任期は定めない。その選任は総会又は役員会にて行う。ただし、会長の任期は2期
10年とする。
2.幹事の任期は5年とする。
第5章 集 会
第11条(会議)
本会の会議を次の通り定める。
1.総 会 的総会を5年ごとに開催するものとし、その他必要の都度開催する。
2.役員会 会長、副会長、書記、会計監査、常任幹事及び顧問をもって構成し
必要の都度記載する。
3.幹事会 幹事を持って構成し、必要の都度開催する。
第12条(議決)
会議はすべて出席会員の過半数を持って議決する。
第6章 会 計
第13条(経 費)
経費は会員の会費及び寄付を持ってこれにあてる。
第14条(会 費)
1.会費は入会費を1,000円とし、卒業機に納入する。
2.役員会の議決により特別会費を徴収できる物とする。
第15条(基本財産と管理)
1.入会費及びその他の収入は基本財産として蓄積する。
2.基本財産は会長が管理する。但し、支出については役員会の議決による。
第16条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第17条(改正)
本会則は総会又は役員会において改正できる。
但し、出席者の3分の2以上の議決による。
附 則
1.本会則は昭和57年7月4日施行の会則を平成9年11が宇15日に改正し施行する。
2.本会則は平成19年10月20日に一部改正し、施行する。
3.本会則は平成25年2月23日に一部改正し、施行する。
4.本会則は令和5年11月18日に一部改正し、施行する。